障害年金申請・承認の事例
脳卒中になったら仕事を辞めざるを得ない・仕事の負担が大きすぎるといったお声を聴きます。そこで、障害年金申請のご提案をするのですが、次の2点の懸念を持たれる方がいらっしゃいます。
①障害者手帳がないと申請できないのでは?
②収入制限があるのでは?
その懸念に対して2つの事例を紹介させて頂きます。
【事例①】
クライアントとお困りごと:
50代女性、6年前に脳出血を発症。介護職員として勤務していたが、麻痺はなく、歩行にも問題がなかったので周囲から不自由なく仕事をしているように見られていたが、仕事に支障があるレベルで疼痛があり、業務負担を軽減したかったが、障害者手帳も取得できず、社会保障も受けられず、職場での理解も得られなかった。
ご提案内容:
障害年金の申請をご提案。障害年金受給に障害手帳は必須ではない事をご理解いただいた上で、
①まずは最寄りの年金事務所に行く事
②医師に「脳出血の後遺障害として感覚障害(疼痛)があり、労働も困難」という旨を診断書に記載して頂く事をご提案
結果:
障害年金3級の支給承認。年間58万円の障害年金受給決定。週2日に勤務を減らす事が出来、仕事の負担を軽減する事ができそう。
クライアントのお声:
診断書を書いてもらうとき医師に自分でははっきりといえなかったので川端さんが書いてくれた、こういうことを書いて欲しいとのコメントを見せて書いてもらった。リハビリ難民だった為診断書を書いてもらう病院にたどり着けなかったけれど背中を押してもらったことで書いてもらえた、ここが1番のネックだった。これから転職を考えているけれど無理なく探せそうです。
ご提案のポイント:
①障害年金は「障害手帳」が必須ではない事
② 「脳出血の後遺障害として感覚障害(疼痛)があり、労働も困難」という旨を診断書に記載して頂いた事
【事例②】
障害年金の申請をご提案。障害年金受給に基本的には収入制限はない(※)事をご理解いただいた上で、
①発症後、半年後・1年6ヶ月後の診断書で過去に遡っての障害年金申請をご提案
※20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限はあります。
結果:
過去に遡っての請求は認められなかったが事後重症障害年金3級の支給承認。年間約80万円の障害年金受給決定。
クライアントのお声:
自分自身「障害年金なんて」という抵抗感があったし、収入制限があると勝手に思い込んでいた。これで仕事と生活が安定します。相談して良かった。
ご提案のポイント:
①まずは、障害年金請求への抵抗感を取り除く事
②収入制限がないことをロジカルに説明し、ご理解頂く事
反省点:
(早く、関われていればという前提ですが)初診日(発症日)から6ヶ月後、1年6ヶ月後の診断書を医師に書いてもらうべきだった。その時、クライアントには心理的抵抗はあるが、「症状固定」と記載されていれば、6ヶ月後に認定されていたかもしれない。(傷病手当金との併給は原則、できない事を要注意)
①障害者手帳がないと申請できないのでは?
②収入制限があるのでは?
その懸念に対して2つの事例を紹介させて頂きます。
【事例①】
クライアントとお困りごと:
50代女性、6年前に脳出血を発症。介護職員として勤務していたが、麻痺はなく、歩行にも問題がなかったので周囲から不自由なく仕事をしているように見られていたが、仕事に支障があるレベルで疼痛があり、業務負担を軽減したかったが、障害者手帳も取得できず、社会保障も受けられず、職場での理解も得られなかった。
ご提案内容:
障害年金の申請をご提案。障害年金受給に障害手帳は必須ではない事をご理解いただいた上で、
①まずは最寄りの年金事務所に行く事
②医師に「脳出血の後遺障害として感覚障害(疼痛)があり、労働も困難」という旨を診断書に記載して頂く事をご提案
結果:
障害年金3級の支給承認。年間58万円の障害年金受給決定。週2日に勤務を減らす事が出来、仕事の負担を軽減する事ができそう。
クライアントのお声:
診断書を書いてもらうとき医師に自分でははっきりといえなかったので川端さんが書いてくれた、こういうことを書いて欲しいとのコメントを見せて書いてもらった。リハビリ難民だった為診断書を書いてもらう病院にたどり着けなかったけれど背中を押してもらったことで書いてもらえた、ここが1番のネックだった。これから転職を考えているけれど無理なく探せそうです。
ご提案のポイント:
①障害年金は「障害手帳」が必須ではない事
② 「脳出血の後遺障害として感覚障害(疼痛)があり、労働も困難」という旨を診断書に記載して頂いた事
【事例②】
クライアントとお困りごと:
50代男性、5年前に脳出血を発症。発症前から勤務していた企業に復職。引き続き、勤務していたが、転勤なし社員になる事で給与が月約6万円減額になり、その補填する策はないかというご相談
障害年金の申請をご提案。障害年金受給に基本的には収入制限はない(※)事をご理解いただいた上で、
①発症後、半年後・1年6ヶ月後の診断書で過去に遡っての障害年金申請をご提案
※20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限はあります。
結果:
過去に遡っての請求は認められなかったが事後重症障害年金3級の支給承認。年間約80万円の障害年金受給決定。
クライアントのお声:
自分自身「障害年金なんて」という抵抗感があったし、収入制限があると勝手に思い込んでいた。これで仕事と生活が安定します。相談して良かった。
ご提案のポイント:
①まずは、障害年金請求への抵抗感を取り除く事
②収入制限がないことをロジカルに説明し、ご理解頂く事
反省点:
(早く、関われていればという前提ですが)初診日(発症日)から6ヶ月後、1年6ヶ月後の診断書を医師に書いてもらうべきだった。その時、クライアントには心理的抵抗はあるが、「症状固定」と記載されていれば、6ヶ月後に認定されていたかもしれない。(傷病手当金との併給は原則、できない事を要注意)